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リースについて      (3/3)

リース税務上の取り扱い

リース取引は税務上「資産の賃貸借」を意味しており、法人税基本通達(リース取引関係)にて
以下の通り定義されています。

 

  • リース期間の中途において契約の解除をすることができないもの。
    あるいはこれに準じるものであること。
  • ユーザーがリース物件からもたらされる経済的な利益を実質的に
    享受することができ、かつその資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担するもの。

 

上記に基づいてース取引の妥当性を判定し、リース料を損金処理できるか否かの判定を行います。

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リース期間について

物件には、その様々な物理的・経済的要素により法定耐用年数が定められています。
リース料を損金処理できるような適正なリース期間は、この法定耐用年数に応じて以下の通りになっています。

 

法定耐用年数 (年) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
最短リース期間 (年) 2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 9

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リース投資減税制度について

一定の条件を満たすお客様が、特定の設備を特定の条件のリースにより導入された場合に
税額控除等が受けられる制度があります。

現在、税務上有利な投資税制として、「情報基盤強化税制」「中小企業投資促進税制」
「中小企業等基盤強化税制」(通称:基盤強化税制)があります。
情報基盤強化税制
高度な情報セキュリティが確保された情報システム投資を促進する際に税額控除を受けられる
制度です。
資本金1億円以下の法人等のお客様が、情報セキュリティシステムを構築する際に使用する
OS/データベースソフト/ファイアーウォール導入費用に対して控除が受けられます。
適用が認められると、

リース料総額(420万円) × 42% × 10% の税額控除

が受けられます。
中小企業投資促進税制
デジタル複写機や電子ファイリング設備などの事務処理の能率化につながる物件の設備投資、
または普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)の導入をリースを利用して行う際に
税額控除を受けられる制度です。
ほぼ全業種の中小企業のお客様が控除の対象となっており、当税制を摘要する再のリースの要件は、

「リース期間が5年以上かつ法定耐用年数を超えないこと」

となっております。摘要が認められると、

リース料総額 × 60% × 7% の税額控除

が受けられます。
中小企業等基盤強化税制
あらゆる物件の設備投資をリースを利用して行う際に税額控除を受けられる制度です。
卸売業・小売業・飲食店業やサービス業を営む中小企業のお客様が控除の対象となっており、
当税制を摘要する際のリースの要件は、

「リース期間が5年以上かつ法定耐用年数を超えないこと」

となっております。摘要が認められると、

リース料総額 × 60% × 7% の税額控除

が受けられます。

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