一定の条件を満たすお客様が、特定の設備を特定の条件のリースにより導入された場合に
税額控除等が受けられる制度があります。
現在、税務上有利な投資税制として、
「情報基盤強化税制」、
「中小企業投資促進税制」、
「中小企業等基盤強化税制」(通称:基盤強化税制)があります。
情報基盤強化税制
高度な情報セキュリティが確保された
情報システム投資を促進する際に税額控除を受けられる
制度です。
資本金1億円以下の法人等のお客様が、
情報セキュリティシステムを構築する際に使用する
OS/データベースソフト/ファイアーウォール導入費用に対して控除が受けられます。
適用が認められると、
リース料総額(420万円) × 42% × 10% の税額控除
が受けられます。
中小企業投資促進税制
デジタル複写機や電子ファイリング設備などの
事務処理の能率化につながる物件の設備投資、
または
普通貨物自動車(車両総重量3.5トン以上)の導入をリースを利用して行う際に
税額控除を受けられる制度です。
ほぼ全業種の中小企業のお客様が控除の対象となっており、当税制を摘要する再のリースの要件は、
「リース期間が5年以上かつ法定耐用年数を超えないこと」
となっております。摘要が認められると、
リース料総額 × 60% × 7% の税額控除
が受けられます。
中小企業等基盤強化税制
あらゆる物件の設備投資をリースを利用して行う際に
税額控除を受けられる制度です。
卸売業・小売業・飲食店業やサービス業を営む中小企業のお客様が控除の対象となっており、
当税制を摘要する際のリースの要件は、
「リース期間が5年以上かつ法定耐用年数を超えないこと」
となっております。摘要が認められると、
リース料総額 × 60% × 7% の税額控除
が受けられます。