リースについて      (3/3)
リース税務上の取り扱い
リース取引は税務上
「資産の賃貸借」を意味しており、
法人税基本通達(リース取引関係)にて
以下の通り定義されています。
 
-
リース期間の中途において契約の解除をすることができないもの。
あるいはこれに準じるものであること。
-
ユーザーがリース物件からもたらされる経済的な利益を実質的に
享受することができ、かつその資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担するもの。
 
上記に基づいてース取引の妥当性を判定し、リース料を損金処理できるか否かの判定を行います。
↑このページの一番上へ移動
リース期間について
物件には、その様々な物理的・経済的要素により
法定耐用年数が定められています。
リース料を損金処理できるような適正なリース期間は、この法定耐用年数に応じて以下の通りになっています。
 
| 法定耐用年数 (年) |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
最短リース期間 (年)
|
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
9 |
↑このページの一番上へ移動
リース投資減税制度について
ただいまメンテナンス中です。
↑このページの一番上へ移動
←前のページへ移動
→次のページへ移動