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リースについて      (3/3)

リース税務上の取り扱い

リース取引は税務上「資産の賃貸借」を意味しており、法人税基本通達(リース取引関係)にて
以下の通り定義されています。

 

  • リース期間の中途において契約の解除をすることができないもの。
    あるいはこれに準じるものであること。
  • ユーザーがリース物件からもたらされる経済的な利益を実質的に
    享受することができ、かつその資産の使用に伴って生じる費用を実質的に負担するもの。

 

上記に基づいてース取引の妥当性を判定し、リース料を損金処理できるか否かの判定を行います。

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リース期間について

物件には、その様々な物理的・経済的要素により法定耐用年数が定められています。
リース料を損金処理できるような適正なリース期間は、この法定耐用年数に応じて以下の通りになっています。

 

法定耐用年数 (年) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
最短リース期間 (年) 2 3 4 4 5 6 6 6 7 7 8 9

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リース投資減税制度について

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